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車庫証明とは正式には「保管場所証明申請書」といいます。
使用する自動車を保管する場所を証明する書類です。
車庫の所在地を管轄する警察署に申請し、問題なく車が収納できるか等の調査を受け、問題ないと判断されると車庫証明が交付されます。
ご自身で申請する場合は、
- 申請書を取りに行くとき
- 申請書を提出するとき
- 車庫証明の交付を受けるとき
最低3回、警察署に足を運ぶ必要があります。
主に自動車を新しく購入したとき、自動車の名義を変更するとき、引っ越しなどで使用する場所が変わった場合に必要になります。
どんなとき車庫証明が必要になるか
- 新車・中古車を購入したとき
- 車の名義変更をするとき
- 車の住所変更をするとき
- 車を相続したとき
上記に該当していても、同居の家族に車を譲るというような場合(使用の本拠、つまり住所が同じとき)車庫証明を省略することができる可能性があります。
車庫証明を取る場合の注意点
☑ 自宅から保管場所までの距離が、直線距離で2キロメートル以内であること。
(地図の直線距離で測ります)
☑ 車庫として使う場所(保管場所)として排他的に使用する権限を持っていること。
☑ 車庫から道路へ支障なく出入りできること。
☑ 車全体を収容する駐車スペースがあること。
※ 立体・タワー駐車場の場合、収容高さ寸法に注意
車庫証明の発行にかかる日数・有効期限
宮城県の車庫証明は最短5日(中3営業日)で交付されます。
(例、月曜日に申請して金曜日に交付)
発行から1ヶ月が有効期限です。(宮城陸運支局では40日まで使用可能です。)
車庫証明に必要な書類
□ 保管場所証明申請書
警察署の窓口で受け取ることができます。4枚一組の複写式になっています。
各警察署のホームページよりダウンロードも可能です。
□ 保管場所使用承諾証明書(自分の土地の場合は自認書)
各警察署のホームページよりダウンロード可能です。
借りている土地の場合は大家さんから記名、押印してもらってください。
□ 保管場所の所在図・配置図
各警察署のホームページよりダウンロード可能です。
所在図はグーグルマップなどを利用して、別途添付してもOKです。
配置図は記載例を参考に実測して記入します。
□ 所在証明書類(申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置の住所が違う場合のみ)
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物等を申請書に添付します。
所在証明について
「所在証明」は申請者の住所と自動車の使用の本拠の住所が違う場合に添付する書類
です。
具体的には、宛先が申請者の名前であり、使用の本拠の住所に届く、電気料金・水道料 金・ガス料金などの領収書または消印ある郵便物(封筒、ハガキなど)を指します。
過去は領収書、消印付き郵便物の原本を求められていましたが、現在ではコピーでも申請が可能です。
またプロパンガスの領収書は不可とする場合もありましたが、宮城県では6か月以内のライフラインに関する領収書であれば受付されることを確認しています。